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その他の解説 |
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都市計画区域
全ての土地は都市計画の区域内と区域外とに二分されます。区域内ですと家を建てる際に建築確認が必要で、区域外は不要です。
用途地域
建築基準法により土地の利用方法を規制している地域があります。
第1種低層住居専用地域、商業地域、工業地域等12の地域があり、それぞれの地域内の建物を制限しています。例えば工業地域内では幼稚園、学校、病院、ホテル等の建設は出来ません。
また、12の地域に指定されていない無指定地域もあります。
無指定地域内ではどのような用途の建物でも建築が可能です。
建ぺい率 容積率
都市計画区域では建物の大きさが規制されています。
建ぺい率 建築面積(一階部分の広さ)の敷地面積に対する割合
容積率 延べ床面積(各階合計の広さ)の敷地面積に対する割合
電気
東京電力以外はありませんが表示していないと電気は来てるのかとの質問を受けますので記載してあります。
水道
伊豆では公営水道はあまり普及しているとは言えません。多くの分譲地は独自の水源を持つ私営水道となっています。また、水そのものは公営水道でも分譲地で管理しているため私営と表示されるケースもよくあります。分譲地外で公営水道が来てない場合は井戸水や湧き水、沢水を利用しています。独自の水源を持つ小さな分譲地では水の権利金が高いことがありますので注意が必要です。
ガス
市街地の一部を除いて全てプロパンです。
排水
本下水の設備されている地域は市街地のごく一部で大概は戸別の浄化処理となります。従来は汚水だけを浄化処理する単独浄化槽でよかったのですが、現在新築するには汚水と雑排水を併せて浄化処理する合併浄化層の設置が義務付けられています(補助金が出る場合があります)。分譲地によっては集中浄化処理を行っているところもあります。
管理費
分譲地では管理費が必要となります。滞納があることを知らずに売買すると後で予想外の出費を強いられることになりますので注意が必要です。
温泉については管理会社によって権利金、使用料、名義変更料等ばらばらです。温泉権は10年あるいは20年更新、半永久等があります。物件売買の際、名義変更手続きによるときには残存期間がどのくらいあるか、あるいは新規での加入扱いとなるのか等確認が必要です。温泉権とは別に使用料が必要です。
また、温泉はいつでも熱いお湯が供給されるとは限らず、朝と夕の決められた時間しかでなかったり、各戸で沸かし直す必要がある場合等さまざまです。詳しくは分譲地ガイドにも記載してあります。
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